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ブラック企業をぶっ壊~す!会社を許すな!労働基準局に相談だ!残業代を請求して有給を消化して退職しよう。

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こんばんは!飲食店を転々としてきたので、ブラック企業でしか働いたことがないアラフィフ男子のたくぞうです。

NH..ブラック企業をぶっ壊~す!

人の倍の時間働いて、人の半分の給料しかもらえないブラック企業。

あなたは許せますか?

私は許せません!

許せないから、残業代やその他の料金を請求したいところなのですが、もう請求できる期間を過ぎてしまいました・・。

当時は労働基準局に訴えたところで、何もしてくれないと思っていましたし、労働基準法についてもそこまで理解してなかったので、結局うやむやになってしまったんです。

奴らの思うつぼです。

でも今になって無性に腹が立つことがあります。

できればあの頃に戻って、会社と戦いたい!

搾取され続けたものを取り返したい!

「やられたらやり返す、100倍返しだ!」とキレイに決めて、立ち去りたいのです。

 

2019年の4月からは「働き方改革関連法」がはじまり、労働者にとっていい流れが来ています。

もう労働者が泣き寝入りする時代は終わりました。

法律を破るブラック企業には、払うものを払わせて、罰を受けさせてやりましょう。

会社を辞めるつもりならナイスタイミングですし、無理にやめる必要もありません。

当たり前のことを当たり前にさせることは、世の中の改善にもつながります。

ブラック企業をぶっ壊~す!

この記事では、これから労働基準法を知っておきたいという方に向けて、分かりやすさ重視で説明しています。省略している部分もありますので、もっと深く知るための入り口としてご覧ください。

労働基準法は絶対です。

私たくぞうが働き始めたときなんて、労働基準法という言葉すら知りませんでした。

ほとんどの人が意識せずに働いていたと思います。

だから労働基準法なんて守られるわけもなく、まったく機能していない状態です。

もちろんホワイトな会社は除きますが、まさに無法地帯ですよね。

飲食業界なんて特にひどいんですよ。

それはおいといて、労働基準法はめちゃくちゃ軽視されてきたわけですが、この国では絶対に守らなければならない「法律」の一つであることを忘れてはいけません。

たくぞう
たくぞう
サービス残業も違法やで。

罰則もあれば逮捕されることもあるのです。

つまり労働基準法を犯すことは犯罪なので、会社に不満があろうがなかろうが、社長や上司がいい人であろうがなかろうが、見過ごしてはいけないのです。

ブラック企業をぶっ壊そう!

自分の職場が、確実に労働基準法を守っていないことはわかるし、訴えてやりたいけど、どうしていいか分からないという人も多いと思います。

いちばんいいのは、とりあえず労働基準局に相談してみることです。

本当か嘘かはわかりませんが、昔は労働基準局に訴えたところで、自分で会社と交渉してもダメだった場合しか動いてくれない、という噂がありました。

弁護士を雇って裁判をしないといけないのでお金がかかるし、会社に勝てるわけがないので争っても無駄だというような風潮があったんです。

通報したことを知られたくないという考えも多かったと思います。

結局はみんな泣き寝入りするしかなかった・・。

 

でも実はそんなことは気にせずに

労働基準局に通報して調査してもらえばいいんです。

ただし、こっちが曖昧だと労働基準局からも曖昧な答えしか帰って来ません。

例えば「残業代を払ってもらえない」と相談を持ち掛けたところで、「就業規則にはどう書かれていますか?」とか聞かれて、答えられなかったら話が進まないですよね。

労働基準局に行く前にある程度は、知識をつけておく必要があります。

大丈夫です、今はブラック企業に対する監視の目も厳しくなっていますし、会社はSNSなどで拡散されることを恐れています。

スマホを使えば証拠も残しやすいですし、やっと労働者が個人でも会社と対等に戦える時代がやってきたのです。

就業規則は重要!

就業規則とはカンタンに言うと”会社の決まり事”を書面にしたものです。

そこに記載されている内容によっては、会社がいいように言い訳できてしまうかも知れないので、まずはここを押さえとかなければいけません。

もし就業規則なんて「見せられたことがない」「職場には置いていない」というのなら、それはそれでかまいません。

就業規則を従業員に周知させるのは、会社の義務なので、争いになった場合に会社側が不利になるだけだからです。

たくぞう
たくぞう
逆にない方がいいかも知れへんな。

 

もし従業員の目につくところにあるのならば、内容を確認しておきましょう。

就業規則には、給料や休日、年次有給休暇などを必ず記載しなければいけないので、ブラック企業にはまず存在しません。

届出を出していたとしても、従業員が見たことがなければ、調査が入った時に悪質とみられるでしょう。

労働条件をきちんと明示しなければ、30万円以下の罰則もあります。

さらに重要な労使協定(36協定)!

就労規則にちょっと似ていますが、労使協定も一応知っておいた方がいいと思います。※36サブロク協定ともいわれています。

会社と従業員の代表が決めた約束事なのですが、これも就業規則と同様に会社は、従業員に周知させておく必要があります。

内容はともかく、この36協定はかなり重要です。

なぜなら、この36協定がむすばれていなかったら、残業をさせること一切が違反になり、残業をさせた場合、会社は罰則を受けることになるからです。

労働基準法によって、労働時間は原則として、1日8時間の週40時間と決められているわけですが、協定を結んでいなければ、それ以上働かせることはできないのです。

とはいっても週に40時間で収まっていることは少ないと思うので、頭の片隅に置いといてください。

労働時間と残業(時間外労働)ってどうなってるの?

労働時間の原則は、1日8時間、週に40時間となりますが、現実的には難しいので、36協定を結んで残業、いわゆる時間外労働をすることになるわけです。

1日8時間、週40時間が基本

労働時間とは拘束された時間ではなく、拘束時間から休憩時間を引いた時間ですが、もしも電話に出ないといけない状態などで自由が制限されるのなら、法律上は休憩時間には当たりません。

残業代を大幅に多く請求できることになるので、証拠として電話を取った日時や内容をメモしておくといいかも知れません。

 

残業させていい時間は、36協定での約束によって変わってくるのですが、大きく分けて第一段階と第二段階があります。

 

通常を第一段階として説明します。

残業をさせていい時間は、週に15時間までです。

つまり、週に55時間(40+15時間)以上働かされたら、労働基準局に通報することができます。

ただし週に15時間というのは最大であって、毎週15時間の残業をさせていいわけではありません。

1週目に15時間の残業をしたら、2週目は12時間を超えてはいけません。

さらに1か月で45時間まで、1年で360時間を超えてはいけないことになっています。

1年で考えると、残業していい時間は週に約7時間が平均ということになります。

 

時間外労働の限度時間

1週間 15時間
2週間 27時間
1か月 45時間
1年 360時間
たくぞう
たくぞう
これを超えてたら違反やな。

 

第二段階を説明します。

特例条項といって、特別な理由がある場合は残業させていい時間が大幅にアップします。

通常 特例条項
月の残業限度時間 45時間 100時間未満
年の残業限度時間 360時間 720時間

 

これがあるから、ブラック企業は都合のいいように解釈して、長時間労働をさせてきたわけですが、条件は厳しくなっているので、知っておいてください。

まず特例条項を利用するためには、会社側と従業員側(代表)で、その為の36協定を結んで労働基準監督署に届けなければいけません。

届ければ適用されるというわけではなく、臨時的に明確な理由がないといけないので、特別なことがない限り使えないことになっています。

つまり36協定を結んでいることは絶対で、理由がおかしければ違反の対象になることを抑えておきましょう。

そして、特例条項での限度時間は絶対守らなければいけません。

もしも月の残業時間が100時間を超えたり、2か月以上の平均残業時間が80時間を超えた場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。(注意!中小企業は2020年4月から施行)

たくぞう
たくぞう
月に80時間が過労死ラインやで。

 

休日の決まりについて

週休二日制の会社もあれば、週に1回休みが取れないこともあるという人まで。

祝日の数が増えていく日本ですが、サービス業にとっては地獄ですよね。

ちなみに私たくぞうは、ゴールデンウイーク、お盆、シルバーウイークに休みがある場合は、振替休日も手当も通常の賃金もなく働かされていました。

いまでも連休と聞くと、楽しそうな世間とのギャップがトラウマで、憂鬱な気持ちになってしまいます。

 

そんな会社によってバラバラな休日ですが、労働基準法ではどうなっているのかというと、”できるだけ週に1日は与えましょう”ということになっています。

世の中は週休二日が当たり前になっているので、もうちょっと厳しくしてほしいところですが、法律なので仕方がありません。

つまり年間で52日が最低ラインということです。

 

週に1日が基本ですが、変則的に4週間で4日にすることも認められています。

ただし就業規則に記載されていることが前提なので、一応抑えといてください。

4週間で4日なので、就労規則に記載があれば最悪の場合、24日まで連勤させることができてしまいます。※就労規則には起算日(1日目となる日)を定めていないといけません。

最初の4週間の休み4日を最初に持ってきて、次の4週間の休みを最後に持って来れば、48連勤が可能になると思う人もいるかも知れませんが、どこの4週間をとってもその中に休みが4日ないといけないので、それは不可能です。

休日なのに働かないといけなくなった場合は、割増賃金で時給計算した給料(×1.35)を支払ってもらい、それに代わる休みをとる権利があります。

それを私たくぞうは、「今週は繁忙期だから休みなし」という言葉だけで片付けられていたわけです。

たくぞう
たくぞう
腹立ってきたわ。

残業代を計算してみよう

サービス残業で”自分はどれだけ損をしているのかわからない”という人も多いと思います。

基本給とか手当とか、みなし残業とかあって計算方法がわからないのではないでしょうか?

単純に考えてみてください。

月に給料が25万円の場合
・基本給18万円
・みなし残業2万円
・役職手当2万円
・家族手当2万円
・交通費1万円

この場合、直接仕事に関係ない「家族手当」と「交通費」を引けばいいのです。

みなし残業は、ちょっとおいといて、「基本給」と「役職手当」を足した20万円が基本として考えればいいわけです。

労働時間の原則は1日8時間、週に40時間ですが、ここでは週40時間で計算することを間違えてはいけません。

週40時間を月に換算すると、30日の月で171時間、31日の月で177時間ということになります。

30日の月で考えると、20万円÷171時間で、時給は1170円。

これに残業した日数と、残業の割増賃金(1.25)をかけたものが、残業代となるわけです。

深夜(22時~翌5時)に働いた場合は、さらに時給×0.25がプラスされるので、深夜残業だと割増賃金は時給の1.5倍になります。

時給:1170円
残業または深夜:1463円
深夜残業:1755円

計算した残業代が、みなし残業として払われた分より多ければ、差額を請求できることになります。

たくぞう
たくぞう
給料にみなし残業代が含まれてるからといって、騙されたらアカン!

 

上記の場合で、月に45時間残業をしたとしたら、残業代は6万5835円で、深夜にも働いている場合はさらに上乗せされます。

残業代は過去2年間にさかのぼって請求することができるので、ブラック企業だと相当な額になるでしょう。

退社するときには必ず請求するべきです。

 

私たくぞうも軽く計算しただけで400万円以上になりましたが、退社して2年以上経ってしまったのでどうしようもありません・・。(厳密に計算したら後200万は硬いと思います。)

たくぞう
たくぞう
また腹立ってきたわ。

 

さらに詳しく説明していくと、変形労働時間制というものあって、週単位、月単位、年単位での労働時間という話が出てくるのですが、ここではとりあえず、そんなものがあると思っておく程度でいいでしょう。

管理職は残業代を請求できない?

ブラック企業は適当に役職を与えて、「管理職として手当を出しているから残業代を払う必要はない。」というかもしれませんが、それは通らないと思ってまず間違いありません。

基本的には他の従業員と同じように、残業代を請求できると思っていいでしょう。

「店長」とか「主任」とか

経営者と同等レベルの権限を持たなければ、ほとんどが管理職として認められないという結果がいくつも出ているのです。

有給休暇と退職について

最後に有給休暇と退職について、まとめて説明します。

入社して半年経てば、8割以上出勤している限り誰にでも、10日の有給休暇が発生します。

そこからずっと1年毎に10日以上の有給休暇が発生することになります。

1回目:6か月(10日)
2回目:1年6カ月(11日)
3回目:2年6カ月(12日)
4回目からもずっと。
※時効は2年。

アルバイトやパートも、ちょっと条件が違う部分もありますが、基本的には同じようにもらえます。

これまでは1日も取ったことがないという人もいたかもしれませんが、2019年の4月から、有給休暇が給付された日から1年以内に最低5日は取らせないと、会社が罰せられるという規則ができました。

 

従業員は基本的には、好きな時に有給休暇を申請することができるのですが、、ひとつ覚えておかないといけないのが時季変更権です。

会社側が”業務に支障が出る”と判断したときは、時期を変更させる権利を持っているということです。

ただし、退職するときにはそんなもの関係ありません。

退職は法律で2週間前に伝えればいいことになっているので、「明日から有給を使います。」といって次の日から出勤しないということもできます。(ブラック企業にはこの方法を推奨)

就業規則に1カ月前に伝えるように記載されてあったとしても、法律で決まっているので、2週間前で大丈夫です。

たくぞう
たくぞう
退職を伝える時に、残業代の請求もしてしまうのがベストやな。

 

会社の業務を妨害しようと計画するのはいけないのですが、基本的にはどれだけ繁忙期であろうが、2週間前に伝えればいつでも辞める権利があるので、好きな時にやめればいいです。

繁忙期とか月の途中とか関係ありません。

辞めるわけだから、時期を変更させる時季変更権に効力はないので、会社は有給を消化して退職することを認めざるを得ないのです。

また退職時に限り、有給休暇を買い取ってもらうこともできますが、すんなり応じるとも限りませんし、計算方法で揉めるかもしれないので、あまりおすすめしません。

どうしてもという時は、相手の対応を記録しておいた方がいいでしょう。

仮に退職や有休のことで揉めて、「クビだ!」といわれたとしても問題ありません。

解雇予告は30日前にしなくてはいけないし、突然解雇を言い渡された場合は、30日分の賃金を解雇予告手当としてもらうことになるからです。

ブラック企業に屈しない労働基準法まとめ

会社に改善を要求する場合は、ある程度の情報をまとめてから、労働基準監督署に相談に行って、違反していることがわかったうえで、会社に伝えるのがいいでしょう。

残業代を請求する場合も、計算方法をできるだけ詳しく書いて、請求額を割り出して労働基準監督署に確認してもらっておくといいかも知れません。

通常は時間外労働の第一段階として説明した”週の限度時間:15時間”をもとに計算すればいいと思います。

働いた時間の記録が残っていない場合は、思い出せる範囲で平均時間などを出して、自分なりに計算しておきましょう。

こんなときのためにも、普段から出勤時間と休憩時間、退勤時間は毎日メモとして取っておくのがいちばんだと思います。

メモは証拠として認められているのです。

制服から着替える前にタイムカードを押させられたり、時給が15分や30分単位で計算されている場合は、分単位でしっかり残業代として請求しましょう。

 

どちらにしても、要求したときに会社側が、言い訳できないようにしておくのがベストだということです。

そのためには、会社が違反していることをしっかり押さえて、正当な権利を主張するだけです。

会社に要求する前に、労働基準監督署に相談しておけば、何かとスムーズでしょう。

会社は調査に入られたら、全員分の残業を支払わなければならなくなるかも知れませんから、事を荒立てたくはないはずです。

何かある度に労働基準監督署を、ちらつかせればいいのです。

 

最後に

労働基準法について、おおまかに説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?

これまでは会社に逆らえない風潮が蔓延していましたが、終身雇用制度も崩壊し、転職が当たり前の時代になり、そこまで会社に恩義を感じる必要もなくなってきました。

労働者が搾取され続けていた時代は、終わりにしなければいけません。

ブラック企業は絶対に許してはいけないのです。

この記事が、どなたかの行動を起こすきっかけになってもらえればうれしい限りです。

ブラック企業をぶっ壊~す!